マンション・アパートの賃貸人・賃借人の皆様へ

賃貸人から賃借人に対する請求では、賃料不払、無断転貸や無断増改築などを理由とする契約解除・明渡請求などがあります。  

賃借人から賃貸人に対する請求では、立退きを要求された場合の立退料交渉、物件の瑕疵の修繕請求、敷金返還請求、造作買取請求などがあります。  

賃貸人、賃借人の間の賃貸借関係においては、借地借家法が適用され、人が生活するのに欠かせない衣・食・住の「住」にあたる居住権、賃借権は手厚く保護されております。賃貸人・賃借人どちら側に立つ場合でも、賃貸借契約書の記載のみを鵜呑みにするのではなく、借地借家法による賃貸借契約の内容の修正についても十分に意識しながら交渉を行う必要があります。

また、マンションの建替えに伴う明渡請求などの特殊な場面では、マンションの建て替えの円滑化等に関する法律(通称:マンション建て替え法)を十分に理解して交渉を行わなければなりません。  

当事務所では、上記の専門的知識を踏まえつつマンション・アパートの賃貸人・賃借人からのご相談・ご依頼に対応いたします。

① マンション・アパートの賃貸人・賃借人からのご相談

30分3000円(税込)~

マンション・アパートの賃貸人・賃借人からの事件のご依頼  案件に応じ、着手金・報酬を設定いたします。詳細は「報酬と費用について」をご参照ください。

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