マンション区分所有者の皆様へ

マンション管理組合はそのマンションの区分所有者で構成されていますが、マンション管理組合は原則として多数決原理で動いています。

これは、一見すると公平、平等が図られているようですが、多数派によって構成される理事会が、面倒くさがって区分所有者の求める建物の修繕を行わない場合(共有部分にある排水管の修繕を行わず漏水してしまっているケースなど)や、区分所有者の1人が他の区分所有者の迷惑になる行為をしているにもかかわらず何の対応も行わない場合(上階の区分所有者がベランダで鳩を餌付けしておりそのせいで下階の区分所有者のベランダに鳩の糞が頻繁に落ちてくるというケースなど)の場合、公平・平等が保たれているとはいえません。

このような場合には、多数派を構成するマンション管理組合と必要な交渉を行ったり、場合によっては訴訟を起こして争わなければなりません。 

区分所有者がマンション管理組合と戦うには、法的知識と実務的な専門知識、建築士など専門家による協力が必要です。当事務所では、弁護士としてのスキル・経験に加え、これまでマンション・アパートをはじめとして多くの不動産案件を扱ってきた実績があり、専門家によるバックアップも十分に受けながら、区分所有者からのご相談・ご依頼に対応いたします。

① マンション区分所有者からのご相談

30分3000円(税込)~

マンション区分所有者からの事件のご依頼  案件に応じ、着手金・報酬を設定いたします。詳細は「報酬と費用について」をご参照ください。

マンション・アパートを巡る法的紛争の分野について