マンション・アパート管理会社のご担当者様へ

マンション・アパート管理会社は、区分所有者や賃借人との間で、管理費や賃料の徴収や、物件の管理、修繕、瑕疵などの場面で法的紛争がしばしば生じることと存じます。また、大家さんやマンション管理組合との間では、管理委託契約の内容等を巡り(実際は、管理会社は管理委託契約の内容にとどまらず管理組合等にサービスを提供していることが多いように見受けられます。)問題が生じる可能性もあるでしょう。  

当事務所では、東京オフィス代表の弁護士会田が、管理業務主任者の資格を有しており、区分所有法、標準管理規約やそれらを扱う裁判例に対する弁護士としての豊富な法的知識・紛争処理経験に加え、建物の構造や建物に備え付けられている設備・備品など管理業務主任者としての実務的知識も有しており、その両方の知識・スキルを駆使して事案の分析、紛争解決にあたります。

また、管理会社に所属する各管理業務主任者の業務遂行におけるご相談(特に法解釈や管理組合との交渉等について)についてもお受けすることができます。

① マンション・アパート管理会社からの法律相談
30分3000円(税込)~  

スポットの法律相談も歓迎いたしますが、各種契約書のチェックや管理業務主任者としてのアドバイスなど紛争予防の観点からは、顧問契約を締結していただくとより効果的です。

② マンション・アパート管理会社との顧問契約
月額1万円~5万円(税別)

(顧問料は業務量、会社規模や従業員数によりますが、当事務所では、月額2万円~3万円が一般的です。また、多くの会社に顧問弁護士のメリットを享受していただくため初年度は月額5000円程度の値引きも行っております。)  

 顧問契約に含まれる業務につきましては会社顧問のページをご参照ください。マンション・アパート管理会社の場合、通常の会社顧問業務に加え、管理会社に所属する管理業務主任者の業務遂行における法的相談もお受けいたします。

マンション・アパートを巡る法的紛争の分野について