マンション管理組合の理事の皆様へ

マンション管理組合の業務は、総会・理事会の準備(招集通知の作成等)、運営(質疑応答への対応等)、議事録作成、マンション管理規約の作成・改正、予算・決算・事業報告書等各種書面の作成、長期修繕計画の作成・見直し、建物の現況調査(瑕疵調査含む)、マンション管理会社との折衝、管理費滞納居住者への支払請求等の対応、居住者同士のトラブルの対処など多岐にわたることと存じます。

これらの業務を遂行するには、例えば総会運営や各種書面の作成にあたっては区分所有法や裁判例などの高度な法律知識、建物の現況調査などでは建物の構造に関する専門的知識が必要になります。しかし、マンション管理組合の理事会は一般の居住者の方々で構成される組織であるため、そのような専門的知識を有している方は少なく、しばしば解決困難な問題に直面されていることと存じます。  

当事務所では、東京オフィス代表の弁護士会田が、管理業務主任者の資格を有しており(マンション管理士資格も取得予定)、区分所有法、標準管理規約やそれらを扱う裁判例に対する弁護士としての豊富な法的知識・紛争処理経験に加え、建物の構造や備え付けられている設備・備品など管理業務主任者としての実務的知識も有しており、その両方の知識・スキルを駆使して紛争解決にあたります。  

また、顧問契約をしていただいた場合、マンション管理組合の顧問としてだけでなく、管理組合を構成する各区分所有者の個人顧問もさせていただきます(区分所有者は、相続、債務整理、離婚、交通事故などの各種法律相談を無料ですることができることになります)。

① マンション管理組合からの法律相談
30分3000円(税込)~

スポットの法律相談も歓迎いたしますが、総会や理事会対応、マンション管理会社との継続的な関係構築などのためには、顧問契約を締結していただくとより効果的です。

② マンション管理組合との顧問契約

50戸以下のマンション 月額15,000円(税別)~
51戸以上のマンション 月額25,000円(税別)~

(顧問料は、戸数、相談回数や業務量によって若干上下します。多くのマンション管理組合に顧問弁護士のメリットを享受していただくため初年度は月額5000円程度の値引きも行っております。)

(顧問契約の業務内容)
・マンション管理組合のご来所、電話、メールでの法律相談(相談回数に制限はありません)
・区分所有者のご来所、電話、メールでの法律相談  
・理事会、総会への出席(総会の招集通知や議事録作成なども依頼する場合には同月の顧問料を増額して対応)  
・管理費や修繕積立金の滞納に対する内容証明郵便発送、支払督促申立につき通常の半額の費用で受任

マンション・アパートを巡る法的紛争の分野について